○豊後大野市職員の退職手当の調整額に関する規則

平成23年4月14日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大分県退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年大分県退職手当組合条例第1号。以下「支給条例」という。)第6条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる調整月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の区分)

第2条 支給条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定は、平成24年4月1日以後の退職に係る退職手当の調整額について適用し、同日前の退職に係る退職手当の調整額については、適用しない。

(平成23年5月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

職務の級

第3号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が7級のもの

第4号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が6級のもの

第5号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が5級のもの

第6号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が4級のもの

第7号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が3級のもの

第8号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が2級及び1級のもの

豊後大野市職員の退職手当の調整額に関する規則

平成23年4月14日 規則第25号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成23年4月14日 規則第25号
平成23年5月2日 規則第28号
平成26年2月28日 規則第4号
平成27年3月25日 規則第16号
令和5年3月14日 規則第7号