○豊後大野市任意予防接種実施要綱

平成22年6月7日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、疾病の発症及び重症化を予防するため市が実施する任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任意予防接種の実施等)

第2条 任意予防接種は、市と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。

2 任意予防接種の種類、対象者、接種回数及び個人負担金は、次のとおりとする。

種類

対象者

接種回数

個人負担金

おたふくかぜ予防接種

次に掲げる要件のいずれにも該当する者

(1) 市内に住所を有する生後12月から小学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者

(2) 過去におたふくかぜに罹患したことがない者でおたふくかぜ予防接種を受けたことがないもの

(3) 当該予防接種に対して健康保険等の適用がない者

1回

なし

3 任意予防接種を受けようとする者は、希望する実施医療機関において受けるものとする。

4 市長は、既接種者への接種を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(委託料の支払等)

第3条 市長は、前条に規定する任意予防接種の実施に要した費用の額を委託料として実施医療機関に支払う。

2 前項の場合において、任意予防接種の実施に要する費用の額は、前条第1項の委託契約において定める。

(償還払による助成)

第4条 第2条第3項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により、実施医療機関以外の医療機関において同条第2項に規定する任意予防接種を受けた場合においては、当該任意予防接種の実施に要した費用の額を助成金(以下「助成金」という。)として、償還払の方法により交付するものとする。

2 助成金の交付を受けようとする者は、任意予防接種助成金交付申請(請求)(別記様式)に当該任意予防接種に係る接種済証又は予診票の写し、医療機関が発行する領収書その他市長が指定する書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

3 助成金の申請は、当該申請に係る任意予防接種を受けた日の属する年度の末日までとする。

4 市長は、第2項の申請があったときは、速やかに審査し、適当と認めるときは、当該申請をした者に助成金を交付するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成22年度の予算に係る任意予防接種の実施に係るものから適用する。

(豊後大野市肺炎球菌予防接種実施要綱の廃止)

2 豊後大野市肺炎球菌予防接種実施要綱(平成21年豊後大野市告示第185号)は、廃止する。

(平成23年7月7日告示第151号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年3月24日告示第45号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月22日告示第164号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市任意予防接種実施要綱第2条第2項に規定する任意予防接種を受けた者に係る償還払による助成金の申請、交付その他の事項については、なお従前の例による。

画像

豊後大野市任意予防接種実施要綱

平成22年6月7日 告示第122号

(平成26年10月1日施行)