○豊後大野市食育推進協議会設置要綱

平成22年5月18日

告示第109号

(設置)

第1条 豊後大野市食育推進計画(以下「計画」という。)に関する諸活動を積極的に推進するため、豊後大野市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の推進に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、食育に関して十分な知識と経験を有する者、食育の推進に関係する団体の役員又は職員その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し協議会への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、協議会が公開しない旨の議決をした場合は、この限りでない。

(専門部会)

第8条 専門的な検討を行う必要があるときは、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民生活課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市食育推進協議会設置要綱

平成22年5月18日 告示第109号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年5月18日 告示第109号
平成24年3月30日 告示第51号