○豊後大野市職員希望降任制度実施規程

平成22年3月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の降任に対する希望を尊重し、希望に応じた下位の職に任命することにより、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を推進することを目的として実施する豊後大野市希望降任制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、係長又は副主幹以上の職にある職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者

(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の内容)

第3条 この訓令による降任は、降任を希望する職員が現に任命されている組織上の職を一以上下位の職に任命することとする。この場合において、当該職員の希望を超える降任は行わないものとする。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(様式第1号)を総務課長を経由して、市長に提出しなければならない。

(申出の承認等)

第5条 市長は、職員から希望降任申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 市長は、希望降任を承認したときは、原則として承認日以降の最初の定期人事異動時に降任させるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の給料)

第7条 降任後の給料月額は、豊後大野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年豊後大野市規則第46号)第22条の規定により決定する。

(降任後の昇任等)

第8条 降任した職員は、降任を希望した事由が解消したときは総務課長を経由して、降任事由解消申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、その後の勤務実績や健康状態等を判断し、昇任の対象者とすることができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日訓令第11号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

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豊後大野市職員希望降任制度実施規程

平成22年3月17日 訓令第2号

(令和4年12月1日施行)