○豊後大野市ケーブルテレビ施設宅内工事の費用、加入金及び基本使用料の減免に関する規則

平成22年4月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市ケーブルテレビ施設条例(平成22年豊後大野市条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定により、宅内工事の費用、加入金及び基本使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(宅内工事の費用、加入金及び基本使用料の減免基準等)

第2条 条例第9条第14条及び第15条に規定する宅内工事の費用、加入金及び基本使用料(以下「使用料等」という。)の減免基準、内容等は、別表に定めるところによる。

(減免の申請)

第3条 使用料等の減免を受けようとする者は、豊後大野市ケーブルテレビ施設使用料等減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 減免申請書には、別表に掲げる減免基準(以下「減免基準」という。)のいずれかに該当することを証明する書類を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提示を省略させることができる。

(減免の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用料等の減免の可否を決定し、豊後大野市ケーブルテレビ施設使用料等減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該減免申請者に通知するものとする。

(減免の継続申請)

第5条 前条の規定により基本使用料の減免の決定を受けた者(以下この条において「基本使用料減免決定者」という。)が、当該減免の適用期間が満了した後も引き続き減免を受けようとする場合は、減免申請書を当該減免の適用期間が満了する日の属する月の末日(その日が市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、高齢、身体障害等の理由により毎年度減免申請を行うことが困難であると市長が認める場合は、基本使用料減免決定者が当該減免決定を受けた年度の翌年度分の減免申請を行う際の申立てに基づき、当該減免決定において適用された減免基準(減免適用期間の中途において次条の規定による変更決定があった場合にあっては、当該変更後の減免基準)に異動がない限りにおいて、以降の各年度分の減免申請については、当該各年における前項に規定する提出期限において減免申請書の提出があったものとみなす。

3 第3条第2項及び前条の規定は、前2項の場合について準用する。

(変更の届出)

第6条 減免の決定を受けた者(以下「減免決定者」という。)は、申請内容に変更が生じたとき、又は減免基準に該当しなくなったときは、豊後大野市ケーブルテレビ施設使用料等減免変更届(様式第3号)により、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(減免の取消し)

第7条 市長は、減免決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免の決定を取り消すとともに、豊後大野市ケーブルテレビ施設使用料等減免取消通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(1) 前条の届出により減免を取り消すべき事実があるとき。

(2) 減免の取消しを申し出たとき。

(3) 減免基準に該当しなくなったと市長が認めるとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 減免決定者は、減免を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(減免額の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により減免を受けた者があるときは、市長は、その者から当該減免した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、使用料等の減免に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、この規則中基本使用料の減免に係る部分以外の部分は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 基本使用料の減免に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和5年3月27日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

減免基準

減免内容

適用期間

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

宅内工事の費用、加入金及び基本使用料を免除

減免決定通知の日の属する月から当該年度末まで

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度の等級が1級又は2級に該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、市区町村民税が非課税である世帯

加入金を免除及び基本使用料の3分の1を減額(減額する金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)

減免決定通知の日の属する月から当該年度末まで

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度を重度(A判定)と判定された者を構成員に有する世帯で、かつ、市区町村民税が非課税である世帯

加入金を免除及び基本使用料の3分の1を減額(減額する金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)

減免決定通知の日の属する月から当該年度末まで

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、市区町村民税が非課税である世帯

加入金を免除及び基本使用料の3分の1を減額(減額する金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)

減免決定通知の日の属する月から当該年度末まで

(5) 満80歳以上の一人暮らし世帯で、かつ、市区町村民税が非課税である者

基本使用料の3分の1を減額(減額する金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)

減免決定通知の日の属する月から当該年度末まで

(6) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われた区域内において、当該救助に係る災害により半壊、半焼又は床上浸水以上の被害を受けた世帯

基本使用料を免除

減免決定通知の日の属する月から免除を取り消された日の属する月まで

(7) 市長が特に必要と認める公共的施設

加入金及び基本使用料を免除

市長が別に定める期間

(8) 市長が特に必要と認める世帯

加入金及び基本使用料を市長が必要と認める割合により減額(減額する金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)又は免除

市長が別に定める期間

備考 市区町村民税が非課税の確認は、当該減免申請日時点における最新の課税証明書をもって行うものとする。

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豊後大野市ケーブルテレビ施設宅内工事の費用、加入金及び基本使用料の減免に関する規則

平成22年4月23日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)