○豊後大野市自殺対策連絡協議会設置要綱

平成21年11月9日

告示第228号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、関係機関及び団体が連携し、総合的な自殺対策を協議検討等するため、豊後大野市自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策の検討に関すること。

(2) 自殺対策のための情報交換及び連携強化に関すること。

(3) 自殺対策に係る普及及び啓発に関すること。

(4) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療・保健・福祉に関係する者

(2) 農業・商工・労働に関係する者

(3) ボランティアに関係する者

(4) 警察・消防に関係する者

(5) 教育・行政に関係する者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、協議会に部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民生活課において処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市自殺対策連絡協議会設置要綱

平成21年11月9日 告示第228号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年11月9日 告示第228号
平成24年3月30日 告示第51号