○豊後大野市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成21年7月15日

告示第154号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者に対して第一種普通自動車運転免許(以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、身体障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を保持する者であって、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 過去に免許の交付を受け、自己の責任において当該免許を失効させた者及び取消しの行政処分を受けた者でないこと。

(2) 助成を受けようとする免許に関し、他の助成を受けない者

(3) 免許の取得によって就労等社会活動への参加に効果があると認められる者

(助成額)

第3条 この事業による助成額は、免許取得に直接要した費用(自動車教習所に納入した額に限る。)の3分の2以内の額(当該算定額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

(事業の実施方法)

第4条 この事業による助成を受けようとする者は、自動車教習所に入校する前に自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、申請の内容を調査・確認の上、助成の可否を決定するものとする。この場合において、助成を適当とする者に対しては、自動車運転免許取得助成内定通知書(様式第2号)を交付する。

3 前項の規定により助成の内定通知を受けた者は、免許取得後、速やかに自動車運転免許取得報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の報告があった場合は、その内容を調査・確認の上、適当と認めたときは、自動車運転免許取得助成確定通知書(様式第4号)を交付する。

5 前項の規定により助成の確定通知を受けた者は、速やかに、市長に対し自動車運転免許取得助成金交付請求書(様式第5号)により助成金の請求を行うものとし、市長は、当該請求に基づき助成金を交付する。

(助成の内定取消し)

第5条 市長は、前条第2項に規定する内定通知書の交付を受けた者が内定後1年以内に免許を取得できなかったときは、当該助成の内定を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽又は不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年12月24日告示第226号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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豊後大野市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成21年7月15日 告示第154号

(令和4年4月1日施行)