○豊後大野市緊急渇水対策事業補助金交付要綱

平成21年6月29日

告示第141号

(趣旨)

第1条 市は、豊後大野市気象変動対策連絡室が設置された場合(少雨等に係る渇水対策実施のために設置された場合に限る。)において、渇水対策として予算の定めるところにより緊急渇水対策事業補助金を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 補水タンク購入事業 市内に在住する生産販売農家(以下「生産販売農家」という。)が渇水対策として補水タンクを購入する事業で、当該補水タンクの容量は、300リットル、500リットル及び1,000リットルとし、生産販売農家1戸につき1個を対象とする。ただし、生産販売農家の規模により、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 揚水ポンプ購入事業 生産販売農家が渇水対策として揚水ポンプを購入する事業で、生産販売農家1戸につき1台を対象とする。ただし、共同で購入する場合は、この限りでない。

(3) 揚水ポンプレンタル事業 生産販売農家、営農集団又は土地改良組合が渇水対策として揚水ポンプを賃貸業者との契約により賃借する事業で、生産販売農家1戸又は営農集団1団体にあっては1台、土地改良組合にあっては必要に応じた台数を対象とする。

(4) その他市長が渇水対策として必要と認める事業

2 前項各号に定める事業の補助対象期間は、その都度豊後大野市気象変動対策連絡室で決定する。

3 前2項の規定にかかわらず、当該事業につき他の制度により助成を受けることができるとき、又は過去に市から渇水対策に係る同種の補助事業に基づき補水タンク又は揚水ポンプの購入に係る補助金の交付を受けたことがあるときは、補助対象としない。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助対象となる経費は、前条第1項各号(第1号ただし書及び第4号に規定するものを除く。)に掲げる事業に係る購入金額又は賃借料とし、その補助率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補水タンク購入事業の補助率は、購入金額の2分の1以内とし、各容量により補助限度額を次のとおり定める。

補水タンク容量

補助限度額

300リットル

8,000円

500リットル

10,000円

1,000リットル

25,000円

(2) 揚水ポンプ購入事業の補助率は、購入金額の2分の1以内とし、補助限度額を20,000円とする。

(3) 揚水ポンプレンタル事業の補助率は、賃借料の2分の1以内とする。

2 前条第1項第1号ただし書及び同項第4号の事業に係る補助対象経費及び補助率は、市長が別に定める。

3 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則に定める申請書に見積書若しくは納品書又は賃借契約書の写しを添付して、事業着手後直ちに市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付請求は、事業完了後1月以内に規則に定める請求書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 実績報告書

(2) 購入写真及び設置写真

(3) 請求書又は領収書の写し

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成23年1月24日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市緊急渇水対策事業補助金交付要綱

平成21年6月29日 告示第141号

(平成23年1月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成21年6月29日 告示第141号
平成23年1月24日 告示第12号