○豊後大野市教育委員会職員の私有車の公務使用に関する規程

平成21年5月7日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市教育委員会職員(非常勤嘱託職員を含む。)(以下「職員」という。)が、私有車を公務に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(私有車の使用)

第2条 職員が公務に私有車を使用する場合には、豊後大野市私有車の公務使用に関する規程(平成17年豊後大野市訓令第4号)の例による。ただし、所属所に庁用自動車がない等の理由でやむを得ず私有車を常時公務に使用する必要のある職員については、私有車登録申請書(様式第1号)によりあらかじめ旅行命令権者に申請し、その登録を受けておかなければならないものとする。

2 旅行命令権者は、職員から前項ただし書の申請を受けた場合は、その内容を精査し、登録要件を満たす場合は私有車使用登録者名簿(様式第2号)に登録しておかなければならない。この場合において、登録する私有車は、次の各号のいずれの要件にも該当するものでなければならないものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車で職員が所有するものであること。ただし、職員以外の者(職員の配偶者、職員の父母又は子に限る。)が所有する私有車であっても、職員が当該私有車を使用して公務を行う際に事故を起こした場合に、次号に定める任意保険の適用を受けるときには、当該私有車を登録できる。

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定に基づく自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済保険に加入し、かつ、対人賠償責任保険無制限及び対物賠償保険500万円以上の任意保険に加入しているものであること。

(私有車の公務使用の承認の特例)

第3条 前条第2項の私有車使用登録者名簿に登録された者が豊後大野市内において公務に私有車を使用する場合は、豊後大野市私有車の公務使用に関する規程第3条第1項の私有車公務使用届及び豊後大野市職員等の旅費に関する規則(平成17年豊後大野市規則第49号)第4条に規定されている旅行命令簿等によらず、教育委員会市内旅行伺・命令簿明細表(様式第3号)により、旅行命令権者の承認を受けることができる。

この訓令は、公示の日から施行する。

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豊後大野市教育委員会職員の私有車の公務使用に関する規程

平成21年5月7日 教育委員会訓令第5号

(平成21年5月7日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年5月7日 教育委員会訓令第5号