○豊後大野市交通死亡事故等多発非常事態宣言発令要綱

平成21年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市安全で住みよいまちづくり条例(平成17年豊後大野市条例第31号)第8条第1項第2号に規定する交通死亡事故等多発非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)の発令に関し必要な事項を定めるものとする。

(非常事態宣言の発令及び発令基準)

第2条 市長は、非常事態宣言を発令するに当たっては、非常事態宣言の発令基準及び諸般の状況を考慮するとともに、豊後大野警察署長の意見を聴いて決定するものとする。

2 非常事態宣言の発令基準は、次のとおりとする。

(1) 7日間の交通死亡事故件数が2件以上の場合

(2) 交通事故による死亡者の数が前年の数を超え、発生傾向が沈静化しない場合

(3) 著しく社会的反響の大きい交通死亡事故が発生した場合

3 非常事態宣言を発令したときは、関係機関・団体等に文書(別記様式)で通知するものとする。

(発令の期間)

第3条 非常事態宣言発令の期間は、発令の日から7日間とする。ただし、多発傾向が継続していると認められるときは、更に期間を延長することができる。

(推進事項)

第4条 非常事態宣言が発令されたときは、市、県振興局、警察署及び関係機関・団体は、別表の推進事項の積極的推進に努めるものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

非常事態宣言発令に伴う推進事項

区分

推進内容

広報活動

広報車、防災行政無線放送等により交通安全広報の徹底を図る。

横断幕、のぼり旗、立て看板、安全旗、チラシ等を速やかに掲出又は配布する。

各組織に対して非常事態宣言発令の周知徹底を図る。

街頭活動

歩行者、自転車利用者に対して、正しい歩行、交通ルールの遵守について街頭啓発を行う。

自動車運転者に対して、速度の出し過ぎ、飲酒運転、交差点での安全確認など、交通ルールの遵守と危険な運転の防止について街頭啓発を行う。

速度の出し過ぎ、飲酒運転、信号無視等死亡事故に直結する悪質違反に対する指導・取締りを強化する。

交通安全教育

学校、PTA、交通指導員等と連携して、児童、生徒、高齢者等に対する街頭啓発・保護活動・安全教育を実施する。

自動車、二輪車の安全運転等について、安全速度の励行及びすべての座席でのシートベルト着用等、交通事故防止に必要な指導を行う。

自治会、老人クラブ、女性ドライバー協議会等に呼びかけ、交通安全の普及浸透を図る。

画像

豊後大野市交通死亡事故等多発非常事態宣言発令要綱

平成21年3月31日 告示第80号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成21年3月31日 告示第80号