○豊後大野市営急傾斜地崩壊対策事業実施要綱

平成21年3月27日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、急傾斜地の崩壊による災害から市民の生命と財産を守るため、急傾斜地崩壊対策事業を実施し、災害の未然防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上、高さが5メートル以上の土地をいう。

(事業の範囲)

第3条 事業の範囲は、擁壁工、排水工及び法面工等急傾斜地崩壊防止施設の設置その他急傾斜地の崩壊を防止するため必要な調査、測量、工事等とする。

(事業主体)

第4条 この事業は、豊後大野市が施行するものとする。

(採択基準)

第5条 この事業の採択基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大分県市町村営急傾斜地崩壊対策事業実施要領の5採択基準((5)を除く。)のすべての要件を満たすこと。

(2) 大分県市町村営急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱に基づく事業費は、1,000万円以下とする。

(3) 施設用地に係る土地及び立木竹について、その権利を有する者が無償提供をする旨の同意があること。

(適用除外)

第6条 急傾斜の斜面が次の各号のいずれかに該当する場合には、この事業の対象から除くものとする。

(1) 鉱石、土石の採取又は土地造成等明らかに人為的な原因に基づく崩落等が発生し、その責任者の明らかなもの

(2) 切土、盛土、構造物の設置等人工の手が加わっている斜面であるもの。ただし、過去に人工の手を加えたものであっても、その後自然の力により変形等が加わり、自然斜面と見分けがつかない斜面は含まない。

(事業申請)

第7条 この事業を申請しようとするものは、市営急傾斜地崩壊対策事業申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(事業の適否)

第8条 市長は、前項の申請があったときは、当該急傾斜地の状況及び保全区域の内容を精査の上、速やかに申請者に対し事業の適否を通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 事業の申請者(以下「事業申請者」という。)が当該事業の実施前に申請を取り下げようとする場合は、速やかに市長に通知をしなければならない。

(分担金の徴収)

第10条 市長は、事業の実施に係る受益者から豊後大野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成17年豊後大野市条例第219号)に基づき分担金を徴収するものとする。

(事業の実施)

第11条 市は、予算の範囲内において工法等を検討の上、事業を実施する。

(事業の中止)

第12条 事業実施中の事業申請者の都合による中止は、原則として認めない。ただし、その中止について市長がやむを得ないと認めた場合は、事業中止に伴うそれまでの経費について当該事業申請者がすべて負担するものとする。

(施設の引渡し)

第13条 市は事業の完了後、速やかに完了した施設を事業申請者に引き渡すものとする。

(施設の保全)

第14条 この事業が実施された区域内の土地所有者は、施設の保全のため、その土地を良好な状態で維持管理する義務を負う。また、崩壊により被害を受けるおそれのある者も、施設及び周辺の保全に努めなければならない。

(勧告)

第15条 市長は、前条の規定に反する行為について、必要があると認めるときは、これらの行為を行う者に対し行為の中止を勧告することができる。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、大分県市町村営急傾斜地崩壊対策事業実施要領及び大分県市町村営急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱の規定によるほか、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日告示第156号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年3月12日告示第50号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月24日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年8月2日告示第177号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市営急傾斜地崩壊対策事業実施要綱の規定は、令和3年度の予算に係るものから適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市営急傾斜地崩壊対策事業実施要綱第5条の規定により採択された事業については、改正後の豊後大野市営急傾斜地崩壊対策事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

画像

豊後大野市営急傾斜地崩壊対策事業実施要綱

平成21年3月27日 告示第74号

(令和3年8月2日施行)