○豊後大野市簡易専用水道に関する規則

平成21年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道の衛生の確保のため、簡易専用水道の設置の届出及び指導に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 簡易専用水道を新設し、増設し、又は改造しようとする者(以下「設置者」という。)は、簡易専用水道設置届出書(新設・増設・改造)(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による届出を行った者は、同項の届出書に記載した事項を変更したときは、簡易専用水道届出事項変更届出書(様式第2号)を、当該簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道廃止届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(指導等)

第3条 市長は、簡易専用水道の衛生の確保のため必要があると認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対し関係書類の提出を求め、又は管理、検査等に関する助言若しくは指導をすることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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豊後大野市簡易専用水道に関する規則

平成21年3月31日 規則第24号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道事業等
沿革情報
平成21年3月31日 規則第24号