○豊後大野市民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成21年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の条例等に特別の定めがある場合のほか、市長の所管する条例等に規定する保存等を、豊後大野市民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年豊後大野市条例第7号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電磁的方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める保存)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める保存は、別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の保存とする。

(電磁的記録による保存)

第4条 民間事業者等が、条例第3条第1項の規定により、別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって作成するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって作成するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。

(条例第4条第1項の規則で定める作成)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める作成は、別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の作成とする。

(電磁的記録による作成)

第6条 民間事業者等が、条例第4条第1項の規定により、別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって作成する方法により行わなければならない。

(作成における氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 条例第4条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第4条関係)

別表第2(第5条、第6条関係)

豊後大野市民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成21年3月27日 規則第13号

(平成21年4月1日施行)