○豊後大野市神楽会館運営委員会規則

平成21年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市神楽会館条例(平成20年豊後大野市条例第41号)第5条第2項の規定に基づき、豊後大野市神楽会館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 施設の維持管理に関する事項

(2) 施設の運営に関する事項

(3) 公演に関する事項及び芸能関係の資料収集や展示に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 郷土芸能関係者

(2) 公民館教室関係者

(3) 産業関係者

(4) 識見を有する者

(5) その他市長が必要と認めた者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市神楽会館運営委員会規則

平成21年3月23日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成21年3月23日 規則第11号
平成23年3月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第17号