○豊後大野市病院統合整備基金条例

平成21年3月16日

条例第16号

(設置)

第1条 公立おがた総合病院と大分県立三重病院の統合における施設及び設備の整備に係る市債の償還等の財源として県から交付される交付金(次条において「交付金」という。)の効率的な運用を図るため、豊後大野市病院統合整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、交付された交付金相当額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

豊後大野市病院統合整備基金条例

平成21年3月16日 条例第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成21年3月16日 条例第16号