○豊後大野市神楽会館条例

平成20年12月18日

条例第41号

(設置)

第1条 地域文化を伝承し創造性を育むとともに、情報発信による都市住民との交流拠点として、豊後大野市神楽会館(以下「神楽会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 神楽会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市神楽会館

位置 豊後大野市清川町砂田810番地

(事業)

第3条 神楽会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域文化向上のための事業

(2) 民俗芸能の上演や発表会等を開催すること。

(3) 神楽会館の施設及び設備の利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、神楽会館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 神楽会館に館長その他必要な職員を置く。

(豊後大野市神楽会館運営委員会)

第5条 神楽会館の管理、運営その他必要な事項に関し調査審議するため、豊後大野市神楽会館運営委員会(次項において「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(休館日)

第6条 神楽会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(利用時間)

第7条 神楽会館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 神楽会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、神楽会館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、神楽会館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 神楽会館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(3) 神楽会館の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、神楽会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 前条第1号第2号又は第3号に該当することが明らかになったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を許可の際に納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を別に指定する日までに納付させることができる。

(使用料の減免等)

第12条 市長は、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により市長が還付することを相当と認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第15条 神楽会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 神楽会館の利用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、神楽会館の管理運営に関する業務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金の収受等)

第17条 指定管理者が管理する神楽会館の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用者は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。

(準用規定)

第18条 第6条から第10条まで、第12条第13条及び第14条第2項の規定は、第15条の規定により指定管理者が神楽会館の管理を行う場合について準用する。この場合において、第6条中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第8条第9条及び第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第12条及び第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第19条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第31号で平成21年6月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。

(平成21年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

6 第5条の規定による改正後の豊後大野市神楽会館条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条、第17条関係)

神楽会館使用料

利用時間区分



施設等区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

摘要

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

8:30~17:00

12:00~22:00

8:30~22:00

多目的ホール(客席使用)

入場料等を徴収しない場合

5,440円

6,280円

6,280円

11,720円

12,560円

18,000円

左記の使用料には、冷暖房料金相当額を含む。

入場料等が1,000円未満の場合

8,160円

9,420円

9,420円

17,580円

18,840円

27,000円

入場料等が1,000円以上3,000円未満の場合

10,880円

12,560円

12,560円

23,440円

25,120円

36,000円

入場料等が3,000円以上の場合

13,600円

15,700円

15,700円

29,300円

31,400円

45,000円

多目的ホール(客席使用なし)

入場料等を徴収しない場合

1,540円

2,200円

2,200円

3,740円

4,400円

5,940円


入場料等を徴収する場合

3,080円

4,400円

4,400円

7,480円

8,800円

11,880円

冷暖房使用料

1,540円

2,200円

2,200円

3,740円

4,400円

5,940円

楽屋

1室使用

440円

500円

500円

940円

1,000円

1,440円

左記の使用料には、冷暖房料金相当額を含む。

2室使用

880円

1,000円

1,000円

1,880円

2,000円

2,880円

駐車場半面(124台相当)

入場料等を徴収しない場合

3,700円

4,730円

4,730円

8,430円

9,460円

13,160円

原則として、利用日の1か月前までに申請を完了するものとする。

入場料等を徴収する場合

9,250円

11,820円

11,820円

21,070円

23,640円

32,890円

駐車場全面(182台相当)

入場料等を徴収しない場合

5,550円

7,090円

7,090円

12,640円

14,180円

19,730円

入場料等を徴収する場合

13,870円

17,720円

17,720円

31,590円

35,440円

49,310円

かぐら広場

入場料等を徴収しない場合

1,570円

1,990円

1,990円

3,560円

3,980円

5,550円

入場料等を徴収する場合

3,920円

4,970円

4,970円

8,890円

9,940円

13,860円

備考

1 この表において「入場料等」とは、入場することの対価として徴収する入場料、会費、会場整理費その他これらに類するものをいう。

2 入場料等に段階を設けている場合は、その最高額をもってこの表を適用する。

3 物品販売その他これに類似する行為の目的で施設を利用する場合の使用料は、この表に規定する使用料の額の10割増しとする。

4 利用時間がこの表の利用時間欄(以下「利用時間欄」という。)に定める時間区分の当該時間数に満たない場合であっても、使用料の減額は行わない。

5 利用の許可をする場合において、その利用が利用時間欄に定める時間区分により難いと認めるときその他特に必要があると認めるときは、1時間を単位として利用の許可をすることができるものとする。この場合において、当該利用に係る1時間当たりの使用料は、利用時間欄の時間区分(「8:30~22:00」の区分を除く。)ごとに定める各使用料の3分の1の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

豊後大野市神楽会館条例

平成20年12月18日 条例第41号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成20年12月18日 条例第41号
平成21年3月16日 条例第10号
平成23年3月22日 条例第13号
平成25年12月24日 条例第42号
令和元年7月10日 条例第2号