○豊後大野市農業委員会会議傍聴規程

平成20年7月10日

農業委員会告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、豊後大野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備付けの傍聴人名簿に自己の住所、氏名、職業及び年齢を記載し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他会長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限及び拒絶)

第4条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りでない。

(議席への立入禁止)

第7条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席に立ち入ることはできない。やむを得ない事情により議席の委員に所用のある場合は、係員に申し出なければならない。

(議長の指示等)

第8条 傍聴人がこの告示に違反したときは、議長は、その行為を制止し、又は退場させるものとする。

第9条 傍聴人は、議長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市農業委員会会議傍聴規程

平成20年7月10日 農業委員会告示第10号

(平成20年7月10日施行)