○豊後大野市食育推進計画策定検討委員会委員選考要綱

平成20年9月11日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市食育推進計画策定検討委員会設置要綱(平成20年豊後大野市告示第189号)第3条第2項の規定に基づく公募による委員(以下「公募委員」という。)の選考方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(応募の資格)

第2条 公募委員に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 豊後大野市の住民基本台帳に記録されている者で、引き続き1年以上市内に居住しているもの

(2) 食育に関心があり、建設的な立場から積極的に関与する意思のある者

(3) 応募するときの年齢が20歳以上の者

(応募方法等)

第3条 公募委員の募集は、市役所の掲示場に掲示するほか、市報及びホームページに掲載することにより行うものとする。

2 公募委員の募集期間は、公募の際に定める。

3 応募者は、豊後大野市食育推進計画策定検討委員会委員応募用紙(別記様式。以下「応募用紙」という。)により応募するものとする。

(選考の方法)

第4条 公募委員の選考に当たり、豊後大野市食育推進計画策定検討委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、市民生活課長、まちづくり推進課長、農業振興課長、環境衛生課長及び教育委員会学校教育課長で構成する。

3 選考委員会に委員長を置き、市民生活課長をもってこれに充てる。

4 選考委員会は、応募資格及び応募用紙の記載内容を審査の上、選考するものとする。この場合において、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。

(1) 男女比や年齢構成の均衡

(2) 職種の多様性

(3) その他必要な事項

(選考結果の報告等)

第5条 委員長は、公募委員の選考を終了したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに、選考結果を応募者全員に書面で通知するものとする。

(その他)

第6条 応募用紙(添付書類を含む。)は、返却しないものとする。

2 応募者等からの選考過程についての問い合わせには応じないものとする。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、市民生活課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年5月21日告示第118号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第108号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月25日告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日告示第103号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

豊後大野市食育推進計画策定検討委員会委員選考要綱

平成20年9月11日 告示第190号

(令和元年10月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年9月11日 告示第190号
平成21年5月21日 告示第118号
平成24年3月30日 告示第51号
平成24年6月29日 告示第108号
平成27年3月25日 告示第52号
平成30年3月20日 告示第44号
令和元年10月15日 告示第103号