○豊後大野市食育推進計画策定検討委員会設置要綱

平成20年9月11日

告示第189号

(設置)

第1条 豊後大野市食育推進計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、広く市民の意見を聴くため、豊後大野市食育推進計画策定検討委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、食育に関して十分な知識と経験を有する者、食育の推進に関係する団体の役員又は職員、公募による市民その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、公開しない旨の議決をした場合は、この限りでない。

(専門部会)

第8条 専門的な検討を行う必要があるときは、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 策定委員会の庶務は、市民生活課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年5月21日告示第118号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市食育推進計画策定検討委員会設置要綱

平成20年9月11日 告示第189号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年9月11日 告示第189号
平成21年5月21日 告示第118号
平成24年3月30日 告示第51号