○豊後大野市病院事業において長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

平成20年3月31日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後大野市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年豊後大野市条例第73号。以下「条例」という。)本則第3号の規定に基づき豊後大野市民病院(以下「病院」という。)において、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例本則第3号に規定する企業管理規程で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 医療用機器を借り入れる契約

(2) 病院に備え付けて使用する機器又は調度品を借り入れる契約

(3) 被服又は寝具を借り入れる契約

(4) 医療用機器の保守管理業務を委託する契約

(5) 病院に備え付けて使用する機器の保守管理業務を委託する契約

(6) 検体検査の業務を委託する契約

(7) 病院内の清掃及びごみ回収業務を委託する契約

(8) 電気保安管理業務を委託する契約

(9) 電力供給を受ける契約

(10) 電気工作物構内事故復旧支援に関する契約

(11) 物品の滅菌に係る業務を委託する契約

(12) 情報処理システムを借り入れる契約

(13) 病院その他の施設に付随する設備の保守管理業務を委託する契約

(14) 医療に関する事務を委託する契約

(15) 受付案内に関する業務を委託する契約

(16) 給食の業務を委託する契約

(17) 洗濯の業務を委託する契約

(18) 物品の供給及び管理に係る業務を委託する契約

(19) 情報処理システムの保守及び運用の業務を委託する契約

(20) 廃棄物の収集運搬及び処理業務を委託する契約

(21) 前各号のほか病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めた契約

(長期継続契約の契約期間)

第3条 条例本則第1号及び前条第1号から第6号までに規定する契約の期間は、5年を超えることができない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 条例本則第2号及び前条第7号から第21号までに規定する契約の期間は、3年を超えることができない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日病管規程第22号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日病管規程第15号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日病管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊後大野市病院事業において長期継続契約を締結することができる契約を定める規程の規定に基づく契約の締結に関し必要な手続等その他の準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

豊後大野市病院事業において長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

平成20年3月31日 病院事業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成20年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成22年9月30日 病院事業管理規程第22号
平成24年3月28日 病院事業管理規程第15号
平成29年12月18日 病院事業管理規程第4号