○豊後大野市少子化対策推進本部設置要綱

平成20年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 豊後大野市における少子化対策を総合的かつ効果的に推進するため、豊後大野市少子化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 少子化対策の総合的な推進に関すること。

(2) 少子化対策推進に係る関係機関等との調整に関すること。

(3) 少子化対策推進に係る普及及び啓発に関すること。

(4) その他少子化対策推進に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。

2 会議は、本部員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(研究チームの設置)

第6条 本部長は、少子化対策を推進する上での個別の課題やテーマについて研究させるため、推進本部に研究チームを置くことができる。

2 研究チームの名称、所掌事務及び構成員等は、本部長が別に定める。

(学識経験者等の参画)

第7条 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部に学識経験者等の参画を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日訓令第9号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務企画統括理事

生活福祉統括理事

産業建設統括理事

教育次長

総務課長

財政課長

まちづくり推進課長

市民生活課長

環境衛生課長

人権・部落差別解消推進課長

社会福祉課長

子育て支援課長

農業振興課長

農林整備課長

商工観光課長

建設課長

教育委員会学校教育課長

教育委員会社会教育課長

豊後大野市少子化対策推進本部設置要綱

平成20年4月1日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年5月21日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成30年3月22日 訓令第4号