○豊後大野市農業者年金事業推進補助金交付要綱

平成20年6月23日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者年金制度拡充強化等を図り、農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上に寄与するため、農業者年金加入推進活動等に要する経費について、予算の範囲内において、農業者年金事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 補助対象団体、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付申請は、農業者年金事業推進補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、交付するものと決定したときは、農業者年金事業推進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(補助金の交付請求)

第5条 補助金の交付決定通知を受けたものが補助金の交付を請求しようとするときは、農業者年金事業推進補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の請求に基づき補助金を交付する。

(実績報告)

第7条 実績報告は、農業者年金事業推進補助金実績報告書(様式第4号)によるものとし、補助金の交付決定に係る会計年度終了後1月以内に市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象団体

補助対象経費

補助金の額

市内の各町農業者年金協議会

農業者年金への加入推進及び農業者年金制度の普及に要する経費のうち会議、事務その他に要する経費

市長の定める額

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豊後大野市農業者年金事業推進補助金交付要綱

平成20年6月23日 告示第135号

(平成20年6月23日施行)