○豊後大野市小児救急医療対策事業費補助金交付要綱

平成20年5月19日

告示第104号

(趣旨)

第1条 休日等における小児救急患者の医療の確保を図るため、輪番制方式により診療を行う市内の医療機関に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 この補助金の交付対象は、小児初期救急医療体制整備事業病院群輪番制方式により診療を行う市内の医療機関とする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、次の表の左欄に定める基準額と右欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

基準額

対象経費

次により算出した額

2,930円(1時間当たりの単価)×1日の診療時間数×診療日数

小児初期救急医療体制整備事業に必要な次に掲げる経費

(1) 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

(2) 報償費(医師雇上謝金)

(補助条件)

第4条 この補助金に係る補助条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容又は経費の配分変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(補助金の交付の申請)

第5条 この補助金の交付の申請は、小児救急医療対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、小児救急医療対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更の承認等)

第7条 この補助金の交付の決定後、小児救急医療対策事業費補助金交付申請書に記載された補助事業の内容を変更しようとするときは、第5条に定める交付申請書に準じて当該年度の1月10日までに変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の決定後、申請の取下げを行う場合は、第6条の規定による通知を受けた日から起算して15日以内に小児救急医療対策事業費補助金交付申請取下書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。

(補助金の交付方法及び交付請求)

第9条 この補助金は、概算払の方法により交付するものとする。

2 補助金の交付を請求しようとするときは、小児救急医療対策事業費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業が完了したときは、その実績を事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は翌年度4月10日のいずれか早い期日までに小児救急医療対策事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は前条の報告を受けたときは、事業実績報告書等の書類の審査により交付すべき補助金の額を確定し、小児救急医療対策事業費補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成21年3月19日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成23年4月28日告示第107号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。

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豊後大野市小児救急医療対策事業費補助金交付要綱

平成20年5月19日 告示第104号

(平成23年4月28日施行)