○豊後大野市妊産婦乳児健康診査費助成事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく妊産婦及び乳児の健康診査に要する費用の一部を助成する妊産婦乳児健康診査費助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。

(受診票の交付)

第3条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して、次に掲げる受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

(1) 妊婦一般健康診査受診票(1~7、9~14)(様式第1号)

(2) 妊婦一般健康診査受診票(8)(様式第2号)

(3) 妊婦一般健康診査受診票(A)(様式第3号)

(4) 妊婦一般健康診査受診票(B)(様式第4号)

(5) 妊婦一般健康診査受診票(C)(様式第5号)

(6) 新生児聴覚検査受診票(様式第6号)

(7) 乳児一般健康診査受診票(3~6か月)(様式第7号)

(8) 乳児一般健康診査受診票(9~11か月)(様式第8号)

(9) 産婦健康診査受診票(産後2週間・産後1か月)(様式第9号)

2 受診票は、複写とし、2枚目を診査費請求書とする。

3 市外から転入した者で助成対象者に該当するものが受診票の交付を受けようとするときは、妊産婦乳児健康診査受診票交付申請書(様式第10号)を市長に提出するものとし、市長は、当該申請があったときは、内容を審査の上、必要な受診票を交付する。

4 助成対象者から、受診票の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により妊産婦乳児健康診査受診票再交付申請書(様式第11号)の提出があった場合は、母子健康手帳により受診回数を確認し、未受診の受診票を再交付するものとする。

(健康診査の受診項目等)

第4条 健康診査の受診項目、対象者、内容並びに時期及び回数は、別表のとおりとする。ただし、妊娠の届出の遅延等の理由により別表に規定する時期に受診できない場合で市長が認めた場合は、この限りでない。

(健康診査の受診)

第5条 助成対象者は、交付された受診票を市が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に提出して、健康診査を受診するものとする。

(結果の記載)

第6条 委託医療機関は、健康診査の結果を受診票及び母子健康手帳に記載するものとする。

(助成額等)

第7条 助成対象者が委託医療機関で受診したときは、市長は、委託医療機関からの請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該委託医療機関に支払うものする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、当該助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 助成額は、市と委託医療機関との間において締結した契約に定める額とする。

(委託医療機関以外での受診等)

第8条 特別の事情により助成対象者が委託医療機関以外の医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)で受診しようとするときは、あらかじめ、健康診査受診申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、健康診査依頼書(様式第13号)及び健康診査受診票(様式第14号)を申請者に交付する。

3 前項の健康診査受診票等の交付を受けた助成対象者は、医療機関等に健康診査受診票等を提出して受診し、その費用を当該医療機関等に直接支払うものとする。

4 前項の規定により支払った費用について助成を受けようとする者は、妊産婦乳児一般健康診査費助成金交付申請(請求)(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 健康診査受診票

(2) 医療機関等が発行する領収書

(3) その他市長が必要と認めるもの

5 市長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金を交付するものとする。この場合において、当該助成金の額は、第7条第3項に定める額を限度とする。

6 第4項の申請は、受診の日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により第7条又は前条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の豊後大野市妊婦乳児健康診査費助成事業実施要綱に基づき受診票の交付を受けている者が、妊婦一般健康診査受診票(追加分9回)の交付を受けようとするときは、妊婦乳児健康診査受診票交付申請書(様式第8号)を市長に提出するものとし、市長は、当該申請があったときは、14回から平成21年3月31日までにおける受診回数及び交付済の受診票の残数を控除した枚数の受診票を交付するものとする。

(準備行為)

3 改正後の豊後大野市妊婦乳児健康診査費助成事業実施要綱の規定に基づく受診票の交付等に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(平成22年3月31日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の豊後大野市妊婦乳児健康診査費助成事業実施要綱に基づき受診票の交付を受けている者が、妊婦健康診査受診票(A・B・C)の交付を受けようとするときは、妊婦乳児健康診査受診票交付申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(平成24年6月7日告示第90号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月12日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市妊婦乳児健康診査費助成事業実施要綱第3条の規定により受診票を交付された者に係る健康診査については、改正後の豊後大野市妊婦乳児健康診査費助成事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月26日告示第51号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日告示第116号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年11月18日告示第255号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第87号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

健康診査の項目

対象者

内容

時期及び回数

妊婦一般健康診査(第1回~第7回、第9回~第14回)

妊婦

①問診及び診察

②血圧・体重測定

③尿化学検査(蛋白・糖)

第1回…妊娠初期から妊娠23週までに1回

上記以外…妊娠期間中に12回

妊婦一般健康診査(第8回)

妊婦

①問診及び診察

②血圧・体重測定

③血色素検査

④尿化学検査(蛋白・糖)

妊娠24週から妊娠35週までに1回

妊婦一般健康診査血液検査(第2回)

妊婦

①血液型検査

②血糖検査

③血色素検査

④風疹ウイルス抗体価検査

⑤不規則抗体検査

⑥HCV抗体検査

⑦HTLV―1抗体検査

⑧HIV1.2抗体検査

⑨HBs抗原検査

⑩梅毒血清反応検査

⑪クラミジア抗原検査

妊娠初期から妊娠23週までに1回

妊婦一般健康診査

子宮頸がん検診(第2回)

妊婦

子宮頸がん検診

妊娠初期から妊娠23週までに1回

妊婦一般健康診査

B群溶血性レンサ球菌検査(第10回)

妊婦

B群溶血性レンサ球菌検査

妊娠24週から妊娠35週までに1回

新生児聴覚検査

新生児

①自動ABR(自動聴性脳幹反応)

②OAE(耳音響放射反応)

出生後入院中に①又は②のいずれかを1回※ただし、入院中に実施できない場合は、出生後1か月までに1回

乳児一般健康診査(3~6か月)

乳児

問診及び診察

3~6か月の間に1回

乳児一般健康診査(9~11か月)

乳児

問診及び診察

9~11か月の間に1回

産婦健康診査(産後2週間・産後1か月)

産婦

①問診及び診察

②血圧・体重測定

③尿化学検査(蛋白・糖)

④精神状態のアセスメント

産後2週間及び産後1か月の計2回

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豊後大野市妊産婦乳児健康診査費助成事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月31日 告示第55号
平成21年3月26日 告示第70号
平成22年3月31日 告示第76号
平成24年6月7日 告示第90号
平成27年3月12日 告示第36号
平成30年3月26日 告示第51号
平成31年4月19日 告示第116号
令和2年11月18日 告示第255号
令和3年3月30日 告示第87号