○豊後大野市企業立地促進条例施行規則

平成20年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市企業立地促進条例(平成20年豊後大野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による指定立地企業の指定を受けようとする者は、新設し、又は増設した事業所の運用開始日の翌日から起算して60日以内に、指定立地企業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 会社概要書

(2) 定款の写し

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記簿謄本)

(4) 事業所建設説明書

(5) 事業所配置平面図(機械設備等配置図を含む。)

(6) 土地の売買契約書の写し

(7) 工事の請負契約書の写し

(8) 設備投資の内訳明細を記載した書面

(9) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条に規定する労働者名簿

(10) 申請日の属する年度の前年度から起算して過去3年度分の公租公課に係る領収書の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請において、2以上の事業者の集団(以下「事業集団」という。)次の各号のいずれにも該当するときは、当該事業集団を構成する事業者の連名により申請できるものとする。

(1) 次のいずれかに該当するものであること。

 事業集団を構成する事業者全てが条例第2条第4号の規定に該当するものであること。

 事業集団を構成する事業者全てが条例第2条第5号の規定に該当するものであること。

(2) 事業集団を構成する事業者全てが条例第3条第1項第1号及び第5号の規定に該当するものであること。

(3) 事業集団を構成する事業者全体をもって条例第3条第1項第2号から第4号までの規定に該当するものであること。

(4) 事業集団を構成する事業者全てが同一又は隣接する敷地内に立地していること。

(5) 事業集団により製造業等の事業が一体的に行われていること。

(指定書の交付)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、条例第3条第2項の規定により指定立地企業の指定を行ったときは、当該申請書を提出した者に対して指定立地企業指定書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、前条第2項に規定する事業集団に対しては、事業集団を構成する事業者ごとに指定立地企業指定書を交付するものとする。

(助成金算出対象の範囲)

第4条 条例第4条第1号に規定する直接事業の用に供していると認める土地、建物及び償却資産の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 事業所の新設又は増設に当たり取得した事業用地で、次号に該当する建物の水平投影面積部分の土地

(2) 製造業等の事業に必要と認める工場、作業場、事務所、検査場、試験研究棟、研修棟、搬送施設、エネルギー施設、貯蔵施設、処理施設その他の施設の用に供する建物

(3) 製造業等の事業に必要と認める建物に附帯する構造物、構築物、機械設備、検査機器、事務機器、空調機器、照明機器、車両その他の償却資産

(助成金の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による助成金の交付の申請は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる期限までに同表の右欄に掲げる助成金交付申請書を提出することにより行うものとする。

固定資産税に対する助成金

助成金の対象となる固定資産税を納期限内に完納した後、当該固定資産税の賦課年度の3月31日

助成金交付申請書(固定資産税額分)(様式第3号)

設備投資額に対する助成金

指定日から3か月以内

助成金交付申請書(設備投資額分)(様式第4号)

新規雇用に対する助成金

指定日から3か月以内

助成金交付申請書(新規雇用分)(様式第5号)

企業用地に対する助成金

指定日から3か月以内

助成金交付申請書(企業用地取得費分)(様式第6号)

(助成金の決定及び請求)

第6条 市長は、条例第6条第2項の規定により助成金を交付するものと決定したときは、指定立地企業助成金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者が助成金の請求をしようとするときは、指定立地企業助成金交付請求書(様式第8号)に当該年度の指定立地企業助成金交付決定通知書の写しを添えて行うものとする。

(承継の申請等)

第7条 条例第7条第2項に規定する承継をしようとする者は、指定立地企業の地位を承継した日から起算して30日以内に、指定立地企業承継申請書(様式第9号)に譲渡、合併その他の理由により承継したことを証する書面を添えて申請するものとする。

2 条例第7条第3項の規定による承認は、指定立地企業指定書を新たに交付することにより行うものとする。

(事業所の廃止又は休止)

第8条 条例第9条第2項の規定による報告は、事業所を廃止し、又は休止した日から起算して10日以内に、事業所(廃止・休止)届出書(様式第10号)により行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市企業立地促進条例施行規則

平成20年3月28日 規則第12号

(令和4年6月17日施行)