○豊後大野市病院企業職員の地域手当の支給割合を定める規程

平成19年3月30日

病院事業管理規程第25号

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日病管規程第8号)

この規程は、公示の日から施行する。

豊後大野市病院企業職員の地域手当の支給割合を定める規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第25号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成19年3月30日 病院事業管理規程第25号
平成21年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和元年12月23日 病院事業管理規程第8号