○豊後大野市病院企業職員の給与の特例に関する規程

平成19年3月30日

病院事業管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後大野市病院企業職員の給与に関し、豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第3条第1項に規定する給料表のいずれかの適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。

(給与の特例)

第2条 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間において職員に支給する給料の月額は、給与規程の規定にかかわらず、給与規程の規定により職員が受けるべき給料の月額(以下「基礎給料月額」という。)から基礎給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(部分休業又は介護休暇の承認を受けて勤務しないときその他職員が勤務しないときに給与の減額をする場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算定の基礎となる給料の月額は、基礎給料月額とする。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日病管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日病管規程第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成22年9月30日病管規程第16号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

豊後大野市病院企業職員の給与の特例に関する規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第24号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成19年3月30日 病院事業管理規程第24号
平成21年3月16日 病院事業管理規程第1号
平成22年3月29日 病院事業管理規程第1号
平成22年9月30日 病院事業管理規程第16号