○豊後大野市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第10号

(給料)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める額は、月額89万7,100円とする。

(諸手当)

第3条 条例第3条第4項の表の規則で定める割合は、次のとおりとする。

医師手当 100分の40

特別勤務手当 100分の25

院長手当 100分の20

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する医師手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する医師手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の40」とあるのは、「100分の45.8」とする。

(平成21年11月30日規則第42号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年9月13日規則第31号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日規則第22号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

豊後大野市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第10号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成19年3月30日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第42号
平成22年9月13日 規則第31号
平成25年4月1日 規則第17号
平成26年6月19日 規則第22号