○豊後大野市病院企業職員被服貸与規程

平成19年3月30日

病院事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後大野市病院企業職員(以下「職員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職員の範囲)

第2条 被服は、職員のうち、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する者に貸与する。

(被服の品目等)

第3条 被服を貸与する職員並びに貸与する被服の品目及び数量は、別表のとおりとする。

2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、貸与数量を増減し、又は被服を貸与しないことができる。

(着用)

第4条 被服は、職務に従事する場合を除き、着用してはならない。

(管理の義務)

第5条 職員は、善良なる注意をもって被服を着用し、又は保管しなければならない。

2 職員は、貸与を受けた被服を交換し、譲渡し、変造し、又は転貸その他の処分をしてはならない。

3 職員は、貸与を受けた被服が紛失、損傷その他の事由により着用することが困難となったときは、管理者に速やかにその旨を届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届出があった場合、当該貸与した被服と引き換えに新たな被服を貸与することができる。

(返納)

第6条 職員は、貸与される被服の品目を異にする職種に転ずるとき又は休職を命ぜられ、若しくは退職するときは、貸与を受けている被服を返納しなければならない。ただし、死亡により退職するとき又は管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(被服等貸与台帳)

第7条 管理者は、被服等貸与台帳を備え、必要な事項を記録しなければならない。

(損害賠償)

第8条 職員は、故意又は過失により貸与された被服を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該損傷又は滅失がやむを得ない理由によるものである場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に貸与を受けている被服については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(平成22年9月30日病管規程第14号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日病管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公示の日から施行し、令和5年度の被服等の貸与から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に貸与を受けている被服については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

別表(第3条関係)

被貸与者

貸与品目

貸与数量

医師

診療衣又は診察衣

組み合わせて3着

看護師、准看護師及び保健師

診療衣

4着

薬剤師

診察衣

3着

臨床検査技師(健診センター)

診療衣

4着

看護助手、介護福祉士及びその他医療技術職

診療衣

3着

事務職

診療衣、診察衣又は事務服

診療衣の場合は、4着

診察衣の場合は、3着

事務服の場合は、2着

その他管理者が必要と認める職員

管理者が必要と認める被服

管理者が必要と認める数量

豊後大野市病院企業職員被服貸与規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第11号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成19年3月30日 病院事業管理規程第11号
平成22年9月30日 病院事業管理規程第14号
令和5年6月12日 病院事業管理規程第7号