○豊後大野市病院企業職員の任免に関する規則

平成19年3月30日

規則第11号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、豊後大野市の病院企業職員の任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。

院長 看護部長 事務長

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月13日規則第32号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

豊後大野市病院企業職員の任免に関する規則

平成19年3月30日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成19年3月30日 規則第11号
平成22年9月13日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年4月1日 規則第18号