○豊後大野市病院事業管理者に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成19年3月30日

病院事業管理規程第29号

豊後大野市病院事業管理者に対して行うこととされ、又は病院事業管理者が行うこととしている申請、通知その他の手続を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、豊後大野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年豊後大野市規則第39号)の規定の例による。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

豊後大野市病院事業管理者に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成19年3月30日 病院事業管理規程第29号