○豊後大野市病院事業公印規程

平成19年3月30日

病院事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、豊後大野市病院事業の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 病院事業管理者(以下「管理者」という。)名その他の職名又は事務部名で発する公文書に用いる印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするもので、第6条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 職印 管理者その他の職員の役職名を刻印したものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

(公印の名称、ひな形等)

第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

(職務代理における公印)

第5条 病院事業管理者、院長、すこやか訪問看護ステーション管理者、事務長等に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の職員が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。

(公印の管理)

第6条 公印の管理に関する事務は、事務長が総括する。

2 事務長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 事務長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の保管者)

第7条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第8条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。

2 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。

3 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第2号)を事務長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第11条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、事務長が行う。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第3号)を事務長に提出しなければならない。

(公示)

第12条 事務長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。

(公印の事故届)

第13条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに事務長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第4号)を、事務長を経て、管理者に提出しなければならない。

(廃止した公印の保存等)

第14条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を事務長に引き継がなければならない。

2 事務長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 管理者印 10年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(その他)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日病管規程第8号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日病管規程第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第7条、第10条関係)

1 庁印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

豊後大野市民病院印

隷書体

楕円形

縦33横14

公文書契印用

事務長

2

2 職印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

豊後大野市長之印

古印体

方21

開設者名で発する文書

事務長

2

豊後大野市病院事業管理者之印

古印体

方21

病院事業管理者名で発する文書

事務長

2

豊後大野市病院事業企業出納員之印

古印体

方21

金融機関用

事務長

1

豊後大野市民病院長之印

てん書体

方21

院長名で発する文書及び各種証明書用

事務長

2

すこやか訪問看護ステーション事業管理者之印

古印体

方21

管理者名で発する文書

すこやか訪問看護ステーション管理者

1

豊後大野市民病院巡回診療所長之印

隷書体

方18

巡回診療所長名で発する文書

事務長

1

事務長之印

隷書体

方18

事務長名で発する文書

事務長

1

別表第2(第4条関係)

1 庁印

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2 職印

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豊後大野市病院事業公印規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第9号

(平成24年4月1日施行)