○豊後大野市協働観光プロジェクト審議会条例

平成19年3月27日

条例第16号

(設置)

第1条 観光とまちづくりを両立させ、市民と一体となった協働観光を推進するため、豊後大野市協働観光プロジェクト審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 観光振興計画の策定に関する事項

(2) その他観光とまちづくりを両立させるために必要な事項

2 審議会は、前項の所掌事項について市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 観光事業関係者

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政庁の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、調査審議のため必要があるときは、専門の知識を有する者等から意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市協働観光プロジェクト審議会条例

平成19年3月27日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成19年3月27日 条例第16号
平成24年3月28日 条例第2号