○豊後大野市立小・中学校における就学指定校の変更に関する要綱

平成19年3月26日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した就学校の変更(以下「校区外就学」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可要件等)

第2条 教育長は、児童・生徒の保護者から次条に定める校区外就学許可申請書の提出があった場合で、その申請理由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、校区外就学を許可することができる。

(1) 地理的理由

(2) 身体的理由

(3) 住居に関する理由

(4) 家庭に関する理由

(5) 教育的配慮

(6) その他教育長が必要と認める理由

(申請)

第3条 校区外就学の許可を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、入学通知書を受け取った日から原則として就学すべき日の1か月前までに、校区外就学許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 在学児童・生徒に係る校区外就学許可申請書は、前条各号に掲げる理由のいずれかが発生した後、速やかに提出するものとする。

(許可の期間)

第4条 校区外就学の許可の期間は、当該許可の事由が継続すると認める期間とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(許可の通知等)

第5条 教育長は、第3条の申請があった場合はその内容を審査し、許可の理由に該当すると認めるときは、速やかに、申請者に対して校区外就学許可書(様式第2号)により通知するものとする。

2 教育長は、前項の通知に合わせて就学を許可した学校の学校長に対して児童・生徒校区外就学許可通知書(様式第3号)により通知するとともに、本来就学する学校の学校長に対してもその旨を通知するものとする。

3 教育長は、第1項の審査の結果、許可しないときは、速やかに、申請者にその旨を通知するものとする。

(庶務)

第6条 校区外就学に係る庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月8日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の豊後大野市立小・中学校における就学指定校の変更に関する要綱の規定により校区外就学の許可を受けている者に係る校区外就学許可書については、当該許可書に記載された許可期間が満了するまでの間は、なおその効力を有するものとする。

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豊後大野市立小・中学校における就学指定校の変更に関する要綱

平成19年3月26日 教育委員会告示第6号

(平成22年1月8日施行)