○豊後大野市職員の職の設置に関する規則

平成19年3月30日

規則第18号

豊後大野市職員の職の設置に関する規則(平成17年豊後大野市規則第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市職員定数条例(平成17年豊後大野市条例第37号)第2条に規定する市長の事務部局の職員の職について定めるものとする。

(名称)

第2条 職員の身分上の名称は職員とし、職務上の名称は次に掲げるとおりとする。

統括理事 課長 支所長 参事 センター長 園長 館長 室長 課長補佐 支所長補佐 園長補佐 総括主幹 主幹 係長 副主幹 主任 副主任 主事 専門員 技師 保健師 保育士 管理栄養士 業務技師 業務主事 調理員

2 前項の職務上の名称のうち、統括理事については、それぞれの職務に応じ、総務企画、生活福祉、産業建設の名を冠し、課長、支所長、参事、センター長、園長、館長、室長、課長補佐、支所長補佐、園長補佐、総括主幹、主幹、係長、副主幹については、それぞれ豊後大野市行政組織条例(平成23年豊後大野市条例第59号)その他で規定する組織名を冠する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の豊後大野市職員の職の設置に関する規則第2条に規定する職名を付与されていた者については、施行日以後においては、改正後の豊後大野市職員の職の設置に関する規則第2条の規定による身分上の職名を付与されたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊後大野市職員の職の設置に関する規則

平成19年3月30日 規則第18号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第18号
平成29年12月22日 規則第22号
令和3年1月29日 規則第1号
令和5年5月24日 規則第30号