○豊後大野市地域公共交通会議設置要綱

平成19年3月27日

告示第44号

(設置)

第1条 豊後大野市内における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、豊後大野市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 市運営有償事業の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営その他交通会議が必要と認める事項

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 交通会議は、次の第1号から第14号までに掲げる組織の代表者又は当該代表者が指名する者(第14号に掲げる組織にあっては、豊後大野市副市長とする。)及び第15号に掲げる者を委員として組織する。

(1) 豊後大野市自治会連合会

(2) 豊後大野市コミュニティバス運営協議会

(3) 九州運輸局大分運輸支局

(4) 大分県豊肥振興局

(5) 大分県豊後大野土木事務所

(6) 大分県豊後大野警察署

(7) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(8) 一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体

(9) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(10) 一般乗用旅客自動車運送事業者が組織する団体

(11) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(12) 鉄道事業者

(13) 豊後大野市商工会

(14) 豊後大野市

(15) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、豊後大野市副市長を、副会長は、委員の互選により選出された者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議は、原則として公開する。

(参考人)

第7条 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(協議結果の取扱い)

第9条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の公示の日から平成19年3月31日までの間においては、第3条第8号及び第5条第2項中「豊後大野市副市長」とあるのは「豊後大野市助役」と読み替えて適用する。

(平成22年3月12日告示第49号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月22日告示第36号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市地域公共交通会議設置要綱

平成19年3月27日 告示第44号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成19年3月27日 告示第44号
平成22年3月12日 告示第49号
平成24年3月22日 告示第36号