○豊後大野市漏水に係る水道料金の減額取扱要綱

平成18年10月11日

告示第284号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市水道事業給水条例施行規程(平成17年豊後大野市水道事業管理規程第3号。以下「施行規程」という。)第26条第1項第3号の規定による水道料金の減額(以下「漏水減額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(漏水減額の対象)

第2条 管理者は、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が、給水装置について豊後大野市水道事業給水条例(平成17年豊後大野市条例第236号。以下「条例」という。)第23条の規定により善良な管理義務者の注意をもって管理していたにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する漏水が生じたときは、漏水減額を行うことができる。

(1) 地下その他の発見の困難な場所での漏水であり、かつ、不可抗力の事由に起因するものであるとき。

(2) 特殊な原因による漏水で、管理者が特に必要があると認めたとき。

(漏水減額の対象外)

第3条 管理者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、漏水減額を行わない。

(1) 漏水の属する期の使用水量が、正常な使用水量(以下「基準水量」という。)の100分の120未満であるとき。

(2) 給水装置新設工事完了後1年以内の漏水であるとき。

(3) 水道使用者等の故意による原因での漏水であるとき。

(4) 温水ボイラー、湯沸し器、附属給水器具等の故障による漏水であるとき。

(5) 無届で施工した給水装置からの漏水であるとき。

(6) 造成工事等による漏水であるとき。

(7) 条例第9条第1項に規定する管理者が指定した指定給水装置工事事業者が漏水に係る給水装置工事の施工又は修理を行っていないとき。

(8) 給水装置が条例第9条第4項及び第5項に規定する構造、材質及び材料に適合していないとき。

(9) 漏水が明らかであるにもかかわらず、水道使用者等が2月以上放置して修理を行わなかったとき。

(10) 給水装置に漏水が発生した場合において、過去1年以内に当該給水装置に係る漏水減額を受けているとき。

(漏水減額に係る水量)

第4条 漏水減額に係る水量は、漏水の属する期の使用水量から基準水量を控除した水量に100分の50を乗じて得た水量とする。ただし、当該水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 基準水量は、次により算定する。

(1) 漏水前3期分の平均使用水量

(2) 前号の規定により算定が困難な場合は、漏水期に対応する前年同期の使用水量

(3) 前2号の規定により算定が困難な場合は、漏水修理工事後で漏水部分を含まない期の使用水量

(認定水量と料金)

第5条 漏水の属する期の使用水量として管理者が認める水量(以下「認定水量」という。)は、漏水減額前の使用水量から前条の漏水減額に係る水量を控除した水量とする。

2 漏水減額後の水道料金は、認定水量に基づき算定する。

(漏水減額の対象期間)

第6条 漏水減額の対象期間は、1期を限度とする。

(漏水減額申請)

第7条 漏水減額を受けようとする水道使用者等は、施行規程第26条第2項に定める水道事業納付金減免申請書に必要書類(検針票又は屋内漏水通知、指定給水装置工事事業者による漏水箇所修理状況証明書、修理代金の領収書及び漏水箇所の現場写真)を添付して、漏水修理完了日から2月以内に管理者に提出しなければならない。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市漏水に係る水道料金の減額取扱要綱

平成18年10月11日 告示第284号

(平成18年10月11日施行)