○豊後大野市国民健康保険インフルエンザ予防接種料助成事業実施要綱

平成18年9月15日

告示第255号

(目的)

第1条 この告示は、豊後大野市国民健康保険の被保険者がインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた場合の費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、インフルエンザの発症予防及び重症化防止を図り、もって被保険者の健康と生活の安定に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、豊後大野市国民健康保険の被保険者で予防接種を受け、当該予防接種に係る費用(以下「予防接種料」という。)を医療機関に支払ったものとする。ただし、豊後大野市予防接種実費徴収規則(平成17年豊後大野市規則第225号)第2条第1項に規定する予防接種の対象者を除く。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象とする経費は、予防接種を実施する各医療機関がそれぞれ定める予防接種料とする。

2 予防接種料に、「おおいた子育てほっとクーポン」及び「子どものインフルエンザ予防接種助成金」を利用している場合は、その利用額を助成対象経費から控除する。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の範囲内の額とし、1人につき1,000円を限度とする。

2 前項の助成金の交付は、同一年度内において1回を限度とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険インフルエンザ予防接種料助成金交付申請書(別記様式)に被保険者証及び領収書を添付の上、予防接種を受けた日の属する年度内に市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行し、同日以後に受ける予防接種に係る助成から適用する。

(平成19年3月30日告示第68号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第70号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年10月23日告示第207号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市国民健康保険インフルエンザ予防接種料助成事業実施要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。

画像

豊後大野市国民健康保険インフルエンザ予防接種料助成事業実施要綱

平成18年9月15日 告示第255号

(平成30年10月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年9月15日 告示第255号
平成19年3月30日 告示第68号
平成23年3月31日 告示第70号
平成30年10月23日 告示第207号