○豊後大野市生活サポート事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第269号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で生活する障害者について、日常生活に関する必要な支援を行うことにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。

2 市長は、利用対象者及び利用者負担額の決定等を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号に定めるすべての要件を満たす者(以下「利用対象者」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に居住する者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付費を受けることができない者

(事業の内容等)

第4条 この事業におけるサービスの内容は、次に掲げるもので、利用対象者の日常生活上、必要と認められる家事支援サービスとする。

(1) 食事の支度

(2) 衣類等の洗濯・補修等

(3) 住居内の掃除・整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) 外出・散歩の付き添いなどの外出時の支援

(6) その他在宅生活支援に資する軽易な日常生活上の支援

(利用の申請)

第5条 前条に掲げるサービスの提供を受けようとする者又はその家族(以下「申請者等」という。)は、生活サポート事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請者及び介護者の状況を勘案し、利用の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項により、サービスの利用を認めるものと決定したときは、あらかじめ第2条第2項の規定に基づき市長が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)と協議して受託の合意を図り、委託事業者に対して生活サポート事業依頼書(様式第2号)により通知するとともに、申請者等に対して生活サポート事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項により、サービスの利用を認めないと決定したときは、申請者等に対して生活サポート事業利用決定(却下)通知書によりその旨を通知するものとする。

(利用者負担額等)

第7条 利用者又は当該利用者の家族(以下「利用者等」という。)はサービスを利用したときは、委託事業者の受託基準額の10分の1に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、1か月の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額とする。

2 前項に規定する受託基準額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 所要時間30分未満の場合 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,500円

(3) 所要時間1時間以上の場合 2,250円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに750円を加算した額

3 委託事業者は、第1項に規定する利用者負担額を利用者等から徴収し、事業運営の経費に充てなければならない。

(利用の廃止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、審査の上、サービスの利用を廃止することができる。

(1) 第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(2) 3月以上利用しなかったとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項により利用を廃止したときは、生活サポート事業利用廃止通知書(様式第4号)により、委託事業者及び利用者等にその旨を通知するものとする。

(届出の義務等)

第9条 利用者等は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) サービスの利用ができなくなったとき、又はサービスを必要としなくなったとき 生活サポート事業利用廃止届(様式第5号)

(2) 住所・氏名の変更等、申請時の内容に変更が生じたとき 生活サポート事業利用者変更届(様式第6号)

2 市長は、前項第1号による届出を受理したときは、生活サポート事業利用廃止通知書により委託事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項第2号により届出を受理したときは、生活サポート事業利用者変更通知書(様式第7号)により委託事業者に通知するものとする。

(委託料の請求)

第10条 委託事業者は、事業を行ったときは、当該月分を取りまとめ、生活サポート事業請求書(様式第8号)に生活サポート事業サービス費明細書(様式第9号)及び生活サポート事業サービス提供実績記録票(様式第10号)を添付して、翌月の10日までに市長に提出し、委託料の請求を行うものとする。

2 委託料の請求を受けた市長は、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市生活サポート事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第269号

(令和4年4月1日施行)