○豊後大野市施設入所者就職支度金支給規則

平成18年9月29日

規則第59号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設に限る。以下「施設」という。)に入所し、若しくは通所している者が訓練を終了し、就職等により自立する場合に、その者に対し予算の範囲内において就職支度金を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 就職支度金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者若しくは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第3項に基づき身体障害者更生施設等に入所(通所)又は入所(通所)の委託をされ更生訓練を終了し、又は就労移行支援事業、若しくは就労継続支援事業を利用し、就職又は自営により施設を退所することとなった者とする。

(支給手続)

第3条 就職支度金の支給を受けようとする者は、就職支度金支給申請書(様式第1号)に就職先の採用証明書又は自営の事業計画書を添付して入所又は通所している施設(以下「入所等施設」という。)の長を経由して市長に申請するものとする。

2 対象者は、就職支度金の申請手続を入所等施設の長に委任することができる。この場合における申請書の様式は、就職支度金支給申請書(様式第2号)によるものとする。

3 市長は、前2項に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査の上、その適否を決定し、就職支度金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給の時期及び方法)

第4条 就職支度金は、支給の決定を受けた対象者の退所日又は当該退所日の前日に入所等施設の長を経由して支給するものとする。

(就職支度金の額)

第5条 就職支度金の支給額は、3万6,000円とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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豊後大野市施設入所者就職支度金支給規則

平成18年9月29日 規則第59号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第59号
平成25年3月31日 規則第15号