○豊後大野市災害弔慰金等支給要綱

平成18年6月30日

告示第205号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第129号。以下「条例」という。)の適用を受けない災害により市民が死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けた場合に、災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることのうち、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条に規定する災害を除いたものをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が次の各号のいずれかに該当する県内の災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 被害が発生した市町村を含む地域に対して、大分地方気象台が気象業務法の警報(大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、高潮)を発表したとき(ただし、海上警報は除く。)

(2) 被害が発生した市町村で、福岡管区気象台が震度4以上を観測し、発表したとき。

(3) 被害が発生した市町村を含む津波予報区に対して、福岡管区気象台が津波注意報又は津波警報を発表したとき。

(4) 福岡管区気象台が九重山、鶴見岳、伽藍岳、又は由布岳に係る臨時火山情報又は緊急火山情報を発表したとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、その遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲及び順位は、条例第4条の規定の例によるものとする。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第9条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、条例第6条の規定の例によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、条例第7条各号に掲げる場合には支給しない。

(支給の手続)

第8条 災害弔慰金の支給の手続については、条例第8条の規定の例によるものとする。

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により県内で、第3条第1項各号のいずれかに該当する場合において負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては125万円とし、その他の場合にあっては62万5,000円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、災害弔慰金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年7月1日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。

豊後大野市災害弔慰金等支給要綱

平成18年6月30日 告示第205号

(平成18年6月30日施行)