○豊後大野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業における費用負担が所得に応じたものとなっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(減額認定証等)

第3条 市長は、原則として、前条に掲げる対象者について、訪問介護等利用者負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を発行するものとする。

2 減額認定証の発行を受けた利用者は、その利用の際に当該減額認定証を訪問介護等の事業者に提示し、利用者負担の軽減を受けるものとする。

3 前項における軽減後の利用者負担割合は、0%(全額免除)とする。

(他制度との調整等)

第4条 社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用を先に行うものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用を先に行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。

3 対象者の所得状況の確認については、毎年7月に所得確認又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。この場合において、いったん本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日告示第51号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月27日告示第118号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日以後の介護保険サービスに係るものから適用する。

(平成25年3月31日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

豊後大野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第64号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第64号
平成21年3月17日 告示第51号
平成23年5月27日 告示第118号
平成25年3月31日 告示第52号