○豊後大野市障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第33号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項に規定する豊後大野市障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

豊後大野市障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第33号
平成25年3月19日 条例第3号