○豊後大野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年4月1日

告示第71号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を図るため、豊後大野市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務等)

第2条 委員会は、豊後大野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の諮問に応じて、老人ホームへの入所措置等の要否についての判定を行い、その結果を福祉事務所長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による虐待を受け、身体に重大な危険が生じる恐れがあると認められる高齢者を一時的に老人ホームで保護する場合には、入所判定委員会を開催せずに入所措置を行うことができるものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により入所措置を行ったときは、次の会議においてこれを委員会に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、6人以内とし、次に掲げる職にある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 内科等医師

(2) 豊肥保健所長

(3) 老人福祉施設長

(4) 豊後大野市地域包括支援センター長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第52号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日告示第118号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年4月1日 告示第71号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第71号
平成20年3月31日 告示第52号
平成21年5月21日 告示第118号
平成24年3月30日 告示第51号