○豊後大野市不妊治療費助成に関する条例

平成18年3月31日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、夫婦間の不妊治療に要する費用の一部を助成することにより当該夫婦の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 戸籍謄本その他の書類等により婚姻の確認ができるものをいう。

(2) 不妊治療 不妊に悩む夫婦に対する医療機関における診療行為のうち次に掲げるものをいう。

 不妊治療及び不妊検査

 人工授精(当該夫婦間のみにおける治療に限る。)

(3) 不妊治療費 不妊治療に係る治療費及び検査料(処方箋による調剤料を含み、入院費、食事代等治療に直接関係のない費用を除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 不妊治療に係る助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 不妊治療を開始し、又はしようとする夫婦であること。

(2) 不妊治療を受けた日及び第6条に規定する助成金の交付申請(以下「交付申請」という。)の日において、夫婦ともに市内に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下この号において同じ。)であること又は就業その他のやむを得ない事情により夫婦のいずれか一方が市内に住所を有する者でない場合にあっては、近い将来に夫婦ともに市内に住所を有する者となる見込みがあると市長が認める者であること。

2 前項の規定にかかわらず、対象者に係る不妊治療について他の普通地方公共団体(大分県を除く。)の実施する助成制度の対象となっている場合は、これを助成の対象としない。

(助成対象費用)

第4条 助成対象となる費用は、不妊治療費に係る自己負担相当額とする。

2 前項の不妊治療費は、交付申請の日の属する年度の4月1日(同日後に前条第1項に規定する対象者としての要件を満たした場合は、当該満たした日)以降の不妊治療に係るものに限るものとする。ただし、第6条ただし書の規定により交付申請期限の特例を適用する場合にあっては、本文中「交付申請の日の属する年度の4月1日(同日後に前条第1項に規定する対象者としての要件を満たした場合は、当該満たした日)以降の不妊治療」とあるのは「交付申請の日の属する年度の前年度の2月1日(同日後に前条第1項に規定する対象者としての要件を満たした場合は、当該満たした日)から3月31日までの期間における不妊治療」と読み替えるものとする。

(助成金の額及び助成期間)

第5条 助成金の額は、前条に規定する自己負担相当額(国又は県その他の団体等から助成金等の交付を受けることができるときは、その額を控除した額)とする。ただし、同一の夫婦に対する限度額は、1年度につき10万円とする。

2 同一の夫婦に対する助成期間は、通算して5年度を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定める申請様式に必要書類を添付し、不妊治療を受けた日の属する年度の末日(当該末日が市の休日(豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに市長に申請をしなければならない。ただし、2月1日から3月31日までの間の不妊治療分については、翌年度の5月末日(当該末日が市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに申請ができるものとする。この場合においては、助成金の予算年度は、申請年度とする。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成金の交付の適否について決定し、その旨を規則で定める様式により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第8条 前条の規定により、助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに市長に対し、規則で定める様式により助成金の交付請求を行うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に受ける不妊治療に係る助成について適用する。

(平成21年7月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後大野市不妊治療費助成に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に受ける不妊治療に係る助成から適用し、同日前に受けた不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の豊後大野市不妊治療費助成に関する条例の規定に基づき助成を受けている者であって、その助成期間が同条例第5条第2項に規定する「連続する5年度」に満たないものに係る改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、施行日前におけるその者に係る助成期間に応じて所要の調整を行うものとする。

(平成24年6月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(制度移行に係る経過措置)

2 平成27年10月1日から特定不妊治療費助成事業を大分県が一括して実施し、県内各市町村がその実績に応じて当該経費の一部を負担する制度に移行することに伴い、同年4月1日以降に治療が終了したものに係る平成27年度の予算に係る特定不妊治療費助成金について既に本市において交付済のものがある場合は、大分県の定める大分県特定不妊治療費等助成金給付要綱及び大分県と本市との間で締結する大分県特定不妊治療費助成事業の実施に係る協定に基づき、支給額その他の事項に関し所要の調整を行うものとする。

(助成金の交付申請の特例)

3 この条例の施行の際現に改正前の豊後大野市不妊治療費助成に関する条例第7条に規定する受給資格者であった者で、平成27年9月30日以前の不妊治療に係る同条の助成金の交付申請が未済である場合にあっては、当該交付申請の申請期限については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後大野市不妊治療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける不妊治療に係る助成から適用し、同日前に受けた不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後大野市不妊治療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける不妊治療から適用し、同日前に受けた不妊治療については、なお従前の例による。

(令和4年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市不妊治療費助成に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

豊後大野市不妊治療費助成に関する条例

平成18年3月31日 条例第34号

(令和4年6月30日施行)