○豊後大野市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年1月12日

告示第6号

(設置)

第1条 豊後大野市における特定非営利活動法人等による福祉有償運送の必要性並びに福祉有償運送を実施する場合における安全の確保及び旅客の利便の確保等について協議するため、豊後大野市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について協議を行う。

(1) 特定非営利活動法人等が、福祉有償運送の実施に係る道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づく自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価並びに輸送の安全の確保及び利用者利便の確保措置に関する事項

(2) 法第79条の12第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法その他の自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の範囲内において、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 大分運輸支局長又はその指名する職員 1人

(2) 市内交通機関の代表 2人

(3) 移動制約者又はその関係団体の代表 2人

(4) 住民の代表 2人

(5) 市職員 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、原則として公開するものとする。

(秘密保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年9月29日告示第263号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年1月12日 告示第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月12日 告示第6号
平成18年9月29日 告示第263号
平成24年3月30日 告示第51号