○豊後大野市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成18年5月23日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市立学校施設の開放に関する条例(平成17年豊後大野市条例第125号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(責任)

第2条 学校開放により施設を使用させる学校の校長は、当該学校開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(利用手続)

第3条 条例第6条第1項の規定により、学校施設の利用の許可を受けようとする者は、その利用しようとする日の5日前までに学校施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項により学校施設の利用を許可するときは、当該申請者に対し、学校施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者は、利用日の前日までに使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊後大野市が利用するとき。

(2) 豊後大野市教育委員会又は豊後大野市スポーツ協会が主催で利用するとき。

(3) 市内の小学校・中学校等の社会教育活動で利用するとき。

(4) 市内のスポーツ少年団活動で利用するとき。

(5) 市内の自治会が大会等で利用するとき。

(6) その他市長が、特に減額又は免除する理由があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、学校施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条第3項ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、その事由の発生した日からすみやかに学校施設使用料還付申請書(様式第4号)により市長に申請し、還付を受けるものとする。

(利用の取りやめ)

第7条 利用の許可を受けた者が、その利用を取りやめようとするときは、遅滞なく利用許可書を教育委員会に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和2年8月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成18年5月23日 教育委員会規則第10号

(令和2年8月25日施行)