○豊後大野市市税等特別滞納整理実施要綱

平成18年5月8日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、市税及び税外収入金等(以下「市税等」という。)の滞納額が増加し、憂慮すべき状況にあるため、全庁的な徴収体制のもとに市税等特別滞納整理(以下「特別滞納整理」という。)を実施し、滞納整理の推進及び滞納防止に努め、もって豊後大野市のまちづくりに資する財源の確保及び税負担の公平を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において市税等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年豊後大野市条例第36号)第3条に定める利用者負担金、第6条に定める預かり保育料、第7条に定める延長保育料及び第8条に定める一時保育負担金

(8) 廃止前の豊後大野市保育所条例(平成17年豊後大野市条例第131号)第6条第1項に定める負担金及び同条第2項に定める利用料

(9) 豊後大野市営住宅及び豊後大野市特定公共賃貸住宅の家賃

(10) 水道料金

(11) 公共下水道使用料

(12) 農業集落排水施設使用料

(13) 浄化槽整備推進事業施設使用料

(14) ケーブルテレビ使用料

(15) 学校給食費

(実施期間)

第3条 特別滞納整理の実施期間は、本部長が必要の都度設けるものとする。

(特別滞納整理体制)

第4条 第1条の目的を達成するため、豊後大野市市税等特別滞納整理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

2 本部は、次に掲げる役職員をもって組織する。

(1) 本部長 市長

(2) 副本部長 副市長及び教育長

(3) 本部総括 総務企画統括理事

(4) 本部員 別表に掲げる職にある者

(5) 事務局長 税務課長

(本部長等の職務)

第5条 役職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 本部長は、特別滞納整理を統括する。

(2) 副本部長は、本部長を補佐する。

(3) 本部総括は、本部員を統括する。

(4) 本部員は、上司の命を受けて、本部の事務を掌理する。また、事務局長から提示された高額滞納者及び難事案について滞納整理に当たる。

(5) 事務局長は、本部員の滞納整理が円滑に実施できるよう調整等を行う。

(実施方法)

第6条 特別滞納整理の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 特別滞納整理は、事務局長から提示された滞納整理カードに基づき実施する。

(2) 本部員は、実施当日の特別滞納整理の状況を事務局長に報告する。

(3) 事務局長は、特別滞納整理の実施結果をとりまとめ、本部長に報告する。

(徴税吏員等の任命等)

第7条 市長は、特別滞納整理を実施するに当たり、その実施期間中、豊後大野市徴税吏員等に関する規則(平成19年豊後大野市規則第24号)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき、本部員(同規則第2条第1項又は第3条第1項の規定により既に徴税吏員又は徴収職員を命ぜられている者を除く。以下同じ。)を徴税吏員及び徴収職員(以下「徴税吏員等」という。)に任命するものとする。この場合において、本部員は、当該特別滞納整理の実施期間の初日において徴税吏員等に任命されたものとみなす。

2 市長は、前項の本部員に徴税吏員証及び徴収職員証を交付する。

3 本部員は、特別滞納整理が終了したときは、速やかに徴税吏員証及び徴収職員証を返還しなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年5月8日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日訓令第9号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日訓令第12号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務課長

財政課長

税務課長

まちづくり推進課長

市民生活課長

環境衛生課長

人権・部落差別解消推進課長

社会福祉課長

子育て支援課長

高齢者福祉課長

緒方保育園長

農業振興課長

農林整備課長

商工観光課長

建設課長

上下水道課長

参事の職にある者

各支所支所長

教育委員会学校教育課長

教育委員会社会教育課長

会計課長

議会事務局長

選挙管理委員会事務局長

監査事務局長

農業委員会事務局長

豊後大野市民病院事務長

豊後大野市市税等特別滞納整理実施要綱

平成18年5月8日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年5月8日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第11号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成21年5月21日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成22年9月24日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成29年3月22日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第3号