○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊後大野市条例第30号)附則第4項及び豊後大野市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後大野市条例第56号)第3条の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号)別表第1別表第2及び豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(平成17年豊後大野市規則第47号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 市長の定める号給

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年豊後大野市規則第230号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

7級

 

 

 

 

 

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

443,200

93

94

95

96

97

446,700

97

98

99

100

101

450,200

101

102

103

104

105

453,700

105

106

107

108

109

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

460,400

77

78

79

80

81

464,000

81

82

83

84

85

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

 

 

 

 

 

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

428,900

101

102

103

104

105

432,300

105

106

107

108

109

435,700

109

110

111

112

113

439,100

113

114

115

116

117

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

758,800

89

90

91

92

93

762,200

93

94

95

96

97

3級

815,000

81

82

83

84

85

819,100

85

86

87

88

89

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

386,900

101

102

103

104

105

5級

424,900

81

82

83

84

85

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

 

 

 

 

 

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,000

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日 規則第41号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第41号