○管理職員等の範囲を定める規則

平成18年5月31日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の改廃等についての通知)

第3条 任命権者は、別表に掲げる機関の組織に改廃若しくは新設があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月31日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月8日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月23日公平委規則第1号)

この規則中第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長の豊後大野市教育委員会の委員としての任期の満了の日(当該満了の日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成28年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月13日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

事務局長

市長部局

統括理事 課長 会計管理者 支所長 参事 総務課課長補佐 総務課人事給与係長

教育委員会

事務局

教育次長 課長 参事

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 副校長 教頭

学校支援センター

所長

幼稚園

園長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

備考 この表中「市長部局」とは、豊後大野市行政組織規則(平成24年豊後大野市規則第15号)第2条に規定する本庁及び出先機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

平成18年5月31日 公平委員会規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成18年5月31日 公平委員会規則第7号
平成19年7月11日 公平委員会規則第1号
平成21年6月25日 公平委員会規則第1号
平成22年5月31日 公平委員会規則第1号
平成23年6月8日 公平委員会規則第1号
平成24年4月11日 公平委員会規則第1号
平成26年4月23日 公平委員会規則第1号
平成27年4月23日 公平委員会規則第1号
平成28年4月1日 公平委員会規則第2号
平成29年5月15日 公平委員会規則第1号
平成30年4月13日 公平委員会規則第1号